静岡県伊豆市修善寺955-1-2
平和堂ビル2階
修善寺法律事務所の相談体制
お気軽にご相談ください
どんな悩みや不安に対しても、一緒に考え、最善の解決策をご提案します
ご移動が難しい方については、施設、病院、ご自宅まで伺います
事前にご相談いただければ、夜間・休日も対応いたします


安心した老後を送る
お手伝い
今までの人生を振り返って気持ちの整理をすることで、残りの人生を有意義により楽しく充実したものしたい。
残された人たちに迷惑が掛からないように、家族や仲の良い友人たちにしっかりと想いを伝えたい。
このようなあなたの想いに寄り添い、安心した老後を送るためのお手伝いをいたします。

終活は修善寺法律事務所に
お任せください
終活の方法は人それぞれですので、お話をじっくりお聞きして、ご自身やご家族にとって、何が最 良かをご一緒に考えます。
認知症などでご自身で財産管理が難しくなった場合に備えて、事前に対策をしておくことは、ご自身とご家族の安心につながります。
弁護士などの第三者に財産管理を依頼する方法はいくつかあり、ご意向に合わせて最適な方法をご提案いたします。
また、お亡くなりになった後のことまでしっかりとサポートいたします。
適切な財産管 理・相続が行われるために、
”いま” やっておきたい終活
遺言作成
財産管理契約
任意後見制度の契約
判断能力が失われる
任意後見開始
亡くなる
死後事務委任・遺言の執行

遺言作成
遺言はご自身で書くこともできますが、法的に有効な遺言にするためにはいくつかの決まりごとがあります。
書き方によっては意思が上手く伝わらず、残されたご家族の解釈によって揉めごとに発展するケースもあります。
せっかくの遺言書が無効となったり、残されたご親族でトラブルとならない様に、作成手続や保管方法について弁護士がサポートします。
財産管理委任や
任意後見制度
将来ご自身の判断能力が不十分になった時に、代わりにご自身の意思に基づいて財産を管理してくれる人を決めるのが任意後見制度です。
ご自身が判断能力を失ってしまってから裁判所が決める成年後見人は、見ず知らずの第三者になる可能性があります。
それに比べると、信頼できるご家族や友人、弁護士などの専門家を指定できる事が大きなメリットです。
任意後見制度は、ご自身が判断能力を失ってから初めて効力が発生します。
その為、元気なうちに徐々に財産管理を誰かにして欲しい場合には財産管理契約を結ぶ必要があります。
適切で安心できる契約内容にする為に、その方法を弁護士がサポートいたします。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身の死後の事務を誰かに依頼する契約です。
例えば、葬儀や埋葬方法を決めておいたり、病院や施設の費用の支払いをしたり、部屋の片付けをしたり、各種の届出をすることなどを任せることができます。
ご自身が亡くなった後のことも弁護士などの専門家が責任をもって対応します。
老後の不安ありませんか?

自分が死んだあと残される家族が揉めないか心配…
将来認知症になったときに誰に任せればいいのかわからない…
お金の支払や管理に不安がある…
家族がいないので、自分が死んだあとのことが心配…
対象地域

※訪問相談をご希望の場合の方は、お問い合わせ時にご相談ください
伊豆地域に密着した弁護士
修善寺法律事務所

弁護士 吉田 朋師
(よしだとものり)
所属弁護士会 静岡県弁護士会
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所在地
〒410-2416
静岡県伊豆市修善寺955-1-2 平和堂ビル2階 -
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修善寺温泉バス停から徒歩2分 -
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